【農事組合法人の設立】
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[農事組合法人とは]
「農事組合法人」は農業生産の協業を図る法人です。
農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。
農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は次の事業です。
(ア)農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組
合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)
又は農作業の共同化に関する事業
(イ)農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物
を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省
令(注)で定めるもの(農作業の受諾など及び農業と併せて行
う林業の経営を含む。)
(ウ)(ア)及び(イ)に付帯する事業
(注)「その他農林水産令で定めるもの」とはつぎのものとな
ります。
・農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
・農業生産に必要な資材の製造
・農作業の受諾
すなわち「農事組合法人」として行える事業は、“農業に関係する事”に制約されることとなります。
[農事組合法人の種類]
「農事組合法人」には1号法人とよばれるものと2号法人とよばれるものとがあります。
(a)「1号法人」ー共同利用施設の設置や活用、農作業の共同化を行います。
(b)「2号法人」ー農業経営を法人として行います。
※1号法人と2号法人との両方を行う農事組合法人とすることも可
能です。
[農業生産法人との関係]
「農事組合法人」のうち〔2号法人〕が『農地所有適格法人』(旧:『農業生産法人』)に該当します。
すなわち“農業経営を営む法人”の方が『農地所有適格法人』(旧:『農業生産法人』)となります。
[組合員資格]
1.農民
2.組合(農業協同組合連合会)
3.農地保有合理化法人(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限る)
4.当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けていり個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者
[設立等]
<発起人>
3人以上の農民
<成立>
定款の作成、役員の選出等の設立に必要な行為を行った後に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立
<届出>
成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に登記簿の謄本及び定款を添えて行政庁に届出
[解散事由]
1.総会の解散議決
2.合併
3.破産手続の開始決定
4.存立時期の満了
5.行政庁の解散命令
6.組合員が3人未満になり、3人以上にならないまま3カ月を経過した場合
[行政庁の監督等]
1.設立、解散、合併及び定款変更の届出等
2.報告の徴収、違法の疑いのあり場合の検査
3.違法行為等に対する必要措置命令及び解散命令