[農地所有的確法人以外の法人の場合]

  (一般法人が改正農地法により農業に参入するケース)

財務会計サポート業務も承っております!

法人による農地の権利取得の制限

原則として「農地所有的確法人」(旧:農業生産法人)以外の法人は農地の権利取得を行うことはできません。

ことに「農地の所有権」については、農地所有的確法人」(旧:農業生産法人以外の法人への権利移転は現在でも認められていません

 

 改正農地法

①農地法の改正が平成21年12月に行われました。

この改正では、「農業生産法人以外の法人」でも、一定の要件をクリアすることを条件に、「農地賃借等の農地権利移転」に関しては許可を得ることが可能とされました。(「所有権」については従来どおりで「現行法:農地所有適格法人」(旧法:農業生産法人」)のみが「取得可能」とされています。)

これにより、一般企業についての農業への参入への要件が大き緩和されることとなりました。

よって、「現行法:農地所有適格法人」(旧法:農業生産法人」)以外の法人が農業に参入する場合には、こちらの改正農地法による「農地賃借権等の権利移転」の方式を用いることとなるかと思われます。

 ②さらに農地法の改正が平成28年(施行は平成28年4月1日)におこなわれました。

こちらの改正では、おもに旧来では「農業生産法人」を称していた呼称を新法では「農地所有適格法人」を称するほか要件についての緩和などいくつかの改正点が加えられております。

 

 

農地賃借権等の権利取得の要件

①使用貸借による権利または賃借権の設定であること。(農地法第3条第3項柱書)

②解除条件付きの契約であること。(農地法第3条第3項第1号)

③地域において適切な役割分担を担うこと。(農地法第3条第3項第2号)

④継続的安定的に農業経営を行うと見込まれること。(農地法第3条第3項第2号)

⑤業務を執行する役員が常時従事すること。(農地法第3条第3項第3号)