[農業法人]

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[農業法人の種類]

 農業法人とは、一般に法人形態によって“農業を営む法人”の総称をさします。

一口に農業法人といいまして、もさまざまな法人が含まれております。

 この農業法人の種類を分類するとしますと、その分類方法には大きく2種類ござます。

 

ひとつは、農地の権利の取得の有無によって分類する方法がございます。

(こちらは、法律的には農地法第2条に着目した分類。)

 

もうひとつは、タイプ別に分類する方法がございます。

(こちらは、法律的には農協法72条8に着目した分類。)

 

 

<農地の権利取得の有無による分類>

農地の権利とは、所有権や賃借権・永小作権をさします。

農地所有適格法人」(旧:農業生産法人」)ー農地の権利を取得できる。

一般農業法人」ー農地の権利を取得できない

 

 

<タイプ別分類>

組織に着目した場合、『組合』なのか『会社』なのかで2つに分類されます。

この場合、行える事業の範囲が異なることとなります。

会社法人」ー農業に関連しない事業が行える。

農事組合法人」ー農業に関連しない事業は行えない。

 

 

<タイプ別分類>のうち「会社法人」には、具体的には、株式会社(株式譲渡制限のあるものに限る)・合同会社・合資会社・合名会社の4つが入ります。

この4つは、農地の権利取得の有無による分類の「農地所有適格法人」(「旧:農業生産法人」)にも該当いたします。

 

 

<タイプ別分類>のうち「農事組合法人」には、経営に内容により「1号法人」と「2号法人」との2つがございます。

1号法人」ー共同利用施設等の設置を行う法人をさします。

この1号法人は、農地の権利取得による分類の「農地所有適格法人」(「旧:農業生産法人」)からは外れることとなります。

2号法人」ー農業経営を営む法人をさします。

この2号法人は、農地の権利取得による分類の「農地所有適格法人」(「旧:農業生産法人」)にも該当いたします。

 

 

[農業法人の区分表]
 

 タイプ

 別分類

法人の区分 権利取得有無 の分類   
      

 農業法人

 

 

   

 会社法人

株式会社(株式譲渡制限

ありに限る)

農地法 2条の規定

 

農地所有的確法人(旧:農業生産法人)

 

    
合同会社
合資会社
合名会社

 

農事組合

法人

2号法人

(農業経営を営む法人) 

1号法人(共同利用施

設等の設置を行う法人)

 

 -

 

 

 -

 

 

☆「農地の権利の取得」については「農地法3条」の規定の制限を受けることになります。「農地法3条」についてはこちらをご参照ください。→『農地法.com』☆

 

※実務的には<農地の権利取得の有無による分類>の「農地所適格法人」(旧:「農業生産法人」)が一般的になるかと思われます。

 

参考:法律改正点

平成28年度に法改正が行われております。

旧法における「農業生産法人」についての改正で、改正後の呼称では「農地所有適格法人」とされることとなりました。

規定の内容については、旧法の内容をほぼそのまま引き継ぎつつも、要件について若干の改正がなされております。

(↓おおよその改正の概要は下のPDFをご参照くださいませ。↓)

[農地を所有できる法人(農業生産法人)の要件等の見直し]
(農地を所有できる法人について、法人が6次産業化を図り経営を発展させやすくする観点から要件を見直すとともに、農地を所有できる法人の要件であることを明確にするため、農地法上の法人の呼称を変更。)
IMG_20190526_0001_NEW.pdf
PDFファイル 1.4 MB